社会教育委員連絡協議会総会
河内町農村環境改善センターにて開催
研修会・筑波大学名誉教授 手打明敏先生「社会教育法の解釈の問題点ー社会教育法23条の場合」
東京高裁で国家賠償法上違法と認定した事例「公民館たより」に俳句の不掲載に対し作者が提訴した事件をもとに社会教育法を説いてくださいました。
社会教育主事は社会教育を行う者に専門的な助言と指導を与える、ただし、命令及び監督をしてはならない。
大人の学習権の保障、社会教育法国及び地方公共団体は社会教育関係団体に対しいかかる方法によっても不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない
難しい講義でしたが、社会教育を進めるにあたり大切な部分でした。
最後に【学習の4本の柱】
知ることを学ぶ。
為すことを学ぶ。
共に生きることを学ぶ。
人間として生きることを学ぶ。